僕は回復期リハビリテーション病棟で勤めています。
回復期リハビリテーション病棟はクライエントの方が病気・怪我をして入院をしており、回復段階や環境に作業のやり方に応じて福祉用具の提供が必要になります。
福祉用具の提供で気をつけていることやポイントをまとめました。
- クライエントの状態に合わせて福祉用具を提供する
- 自宅、施設など退院先に合わせた訓練を行う
- 生活期のスタッフ(ケアマネージャー、訪問介護・リハビリ、通所介護・リハビリ)に福祉用具の使用について申し送る
福祉用具とは
厚生労働省において以下のように定義されており、レンタルと購入するもに関しても指定がされています。
介護保険における福祉用具
介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものに ついて、保険給付の対象としている。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000314951.pdf 厚生労働省、介護保険における福祉用具
【福祉用具貸与】
- 車いす(付属品含む)
- 床ずれ防止用具
- 手すり
- 歩行器
- 特殊寝台(付属品含む)
- 体位変換器
- スロープ
- 歩行補助つえ
【福祉用具販売】<例外>
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部
- 入浴補助用具(入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、
- 入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト) ・ 簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分 - 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く) ・ 自動排泄処理装置
クライエントの状態に合わせて福祉用具を提供する
福祉用具を選定、使用する上では一番重要な点になります。
選定をする手順は以下の通りです。
- クライエントの作業分析を行う
- できている部分、できていない部分を評価する
- 福祉用具が必要なのか、身体機能・精神機能の改善でできるのか、作業のやり方を変えることできるのかを検討する
- 福祉用具が身体機能を代償するのか、環境を変えるものか、一時的な使用なのか・継続的に使用するものなのかを検討
- クライエントに福祉用具を提供する
選定が終わったら実際に作業療法の訓練中で、福祉用具の使い方をクライエントに指導していく必要があります。
訓練で実施していく上で、選定した福祉用具が「合っているのか?」「作業遂行ができるようになったか?」ということをたえず評価しましょう。
評価を継続して実施することで、選定した福祉用具以外のものを試した方が良いのか、練習を続けることで使用方法を習得することができるのか、といった点がわかるようになります。
自宅、施設など退院先に合わせた訓練を行う
病院内で福祉用具が使用できるようになっても、回復期リハビリテーション病棟は中間施設であるため、クライエントは自宅や施設に退院をしていきます。
このため、病院内だけで福祉用具がつかえるようになっても、自宅や施設で作業遂行が行うことができなくなってしまいます。
訓練では自宅や施設の環境について情報収集を行い、リハビリ室や居室・トイレ・風呂など病院内の環境をできる限り活用して、自宅や施設の環境に近づけた訓練を実施ましょう。
例
- ベットの高さを自宅のベットの高さに合わせて、リーチャーの使用訓練を行う
- 自宅に設置する予定の手すりに合わせて、跨ぎ訓練・段差昇降訓練を行う
- クライエントの家族が車椅子で外出を手伝う場合に、家族に車椅子の操作方法・車に積み込む方法の指導をする
生活期のスタッフ(ケアマネージャー、訪問介護・リハビリ、通所介護・リハビリ)に福祉用具の使用について申し送る
クライエントが退院する時には「退院前カンファレンス」や「サマリー」「生活行為申し送り表」などを利用して、生活期のスタッフにクライエントの情報を申し送りをする機会があります。
申し送りの内容としては、
- 病院内での福祉用具の使用状況
- 継続して福祉用具の使用をする必要性があるのか
- 安全性が確保されたら使用を中止しても良さそうなのか
などの情報提供を行いましょう。
生活期のスタッフはクライエントの自宅生活や施設生活を支えていくスタッフになります。わかりやすく福祉用具の状況はもちろん、その他の作業遂行に必要な情報提供をすることが必要です。
まとめ
今回は福祉用具の選定、使用についてまとめてみました。
回復期リハビリテーション病棟はクライエントの方が病気・怪我をして入院をしており、回復段階や環境に作業のやり方に応じて福祉用具の提供が必要になります。
福祉用具の提供で気をつけていることやポイントをまとめました。
- クライエントの状態に合わせて福祉用具を提供する
- 自宅、施設など退院先に合わせた訓練を行う
- 生活期のスタッフ(ケアマネージャー、訪問介護・リハビリ、通所介護・リハビリ)に福祉用具の使用について申し送る
福祉用具を提供することでクライエントの作業遂行が行えるようにしていきましょう。
参考文献
http://www.jaot.or.jp/wp-content/uploads/2011/04/H25fukushiyogu-manual.pdf
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