PT5ヶ条について勉強する機会がありましたので、回復期の作業療法士としてPT5ヶ条をまとめました。
PT5ヶ条は以下の通りです。
PT 5か条
一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会より http://www.rehabili.jp/active.html
1. 筋力、関節可動性、姿勢バランスなどの運動機能を回復させよう
2. 全身の部位・状態などを観察し、不動による疼痛・虚血を予防しよう
3. 呼吸・循環機能を高め、社会生活に必要な体力の向上を図ろう
4. 課題にそった運動学習を促し、実際的な基本動作を高めよう
5. ADLの自立に向けて運動療法、物理療法などを駆使しよう
PT5ヶ条から感じ取れる部分としては、回復期の理学療法士は「運動」+「物理」で「活動」が行えるようにする支援を得意としている職種です。
作業療法士がクライエントの活動が行えるように捉える上では、運動面と物理面では理学療法士と連携を取る必要があります。
PT5ヶ条をもとに作業療法士が理学療法士の得意な面を理解して連携をすることで、クライエントの作業を可能化することができるようになるでしょう。
PT・OT・ST5ヶ条がある意味
PT・OT・STはセラピストとしてまとめられることが多いですが、それぞれの専門としている技能は違います。
5ヶ条はPT・OT・STが回復リハビリテーション病棟において、できること・担っている役割を示すものです。
他職種や一般の人に向けて、何するの職種なのか、ということも示しています。
理学療法の定義
「理学療法士及び作業療法士法 第2条」では以下のように定義されています。
- 身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう
定義では身体障害がある人に対して、運動を用いて、基本動作能力を改善することが明言されています。
PT5ヶ条
PT5ヶ条は「運動面、物理面」に焦点が当たっています。
それ以外には、運動面、物理面の視点から日常生活や社会生活につなげることも明言されています。
1. 筋力、関節可動性、姿勢バランスなどの運動機能を回復させよう
活動や動作を行うために必要な構成要素(筋力・関節可動域・姿勢)である、運動機能の状態を客観的に評価します。
問題となっている構成要素(筋力・関節可動域・姿勢)を分析、考察します。
その際には運動に影響を及ぼす感覚機能・認知機能などを含めて、理学療法プログラムを立案して運動機能を回復させていきます。
2. 全身の部位・状態などを観察し、不動による疼痛・虚血を予防しよう
回復期リハビリテーション病棟に入院している患者様は主疾患による障害だけでなく、全身の身体機能レベルを評価することが必要です。
疼痛や組織の虚血によって運動機能や機能制限の回復を阻害していることがあります。
このように全体の状態に気を配ることで、回復を阻害している因子に気がつき廃用症候群を予防することができます。
3. 呼吸・循環機能を高め、社会生活に必要な体力の向上を図ろう
呼吸・循環機能を高めて、体力・耐久性を向上させることで、退院後の社会活動の拡大、疾病・転倒・介護予防に向けた予防力向上につながります。
理学療法場面以外でも「病棟での空いている時間」「退院後の時間」を自主訓練を提案して体力・耐久性を維持・向上することに努める必要があります。
4. 課題にそった運動学習を促し、実際的な基本動作を高めよう
回復した運動機能が、実際の動作で適切に発揮されるように課題の難易度を調節する必要があります。
運動学習をして基本動作が行えるように課題の難易度調節をしましょう。
課題の難易度調節は成功率が7割程度が適切と言われています。簡単すぎると飽きていまし、難しすぎると諦めてしまいます。
5. ADLの自立に向けて運動療法、物理療法などを駆使しよう
理学療法は患者様の日常生活動作が自立するために運動療法、物理療法、装具療法など、患者様の状態に合わせて最も有効と思われる手段を選択して適応することが必要です。
このためには特定の手技手法にこだわることなく広い知識・技能を習得する必要があります。
まとめ
PT5ヶ条について勉強する機会がありましたので、回復期の作業療法士としてPT5ヶ条をまとめました。
PT5ヶ条は以下の通りです。
PT 5か条
一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会より http://www.rehabili.jp/active.html
1. 筋力、関節可動性、姿勢バランスなどの運動機能を回復させよう
2. 全身の部位・状態などを観察し、不動による疼痛・虚血を予防しよう
3. 呼吸・循環機能を高め、社会生活に必要な体力の向上を図ろう
4. 課題にそった運動学習を促し、実際的な基本動作を高めよう
5. ADLの自立に向けて運動療法、物理療法などを駆使しよう
PT5ヶ条から感じ取れる部分としては、回復期の理学療法士は「運動」+「物理」で「活動」が行えるようにする支援を得意としている職種です。
作業療法士がクライエントの活動が行えるように捉える上では、運動面と物理面では理学療法士と連携を取る必要があります。
PT5ヶ条をもとに作業療法士が理学療法士の得意な面を理解して連携をすることで、クライエントの作業を可能化することができるようになるでしょう。
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